調べても複雑でよくわからない…。
・・・いう方のために簡単に説明いたします!
まずは違いだけわかってもらえるように書きます!
point!【介護現場で働くためのビザは4種類】
❶特定技能:人材不足解消のために新しくできた就労するためのビザ
❷EPA:看護師や介護福祉士を取得するためのビザ
❸技能実習:母国に技術を持ち帰るために日本で実習するためのビザ
❹介護(介護福祉士):介護福祉士を取得している人が介護職で働けるビザ
この中でも近年できた制度が「特定技能」です。
この特定技能は技能実習と間違えやすいですが、まったく別の制度、在留資格なのです。
リタケアではこの「特定技能」の在留資格で入国する介護人材を育成からご紹介、
入社後のフォローまで行っています。
point!【EPAと技能実習はすぐには算定人数に含まれない】
日本人は介護施設で働く際に就業開始初日から介護報酬の算定人数に含まれます。
しかし、「EPA」や「技能実習」のように資格取得や実習が目的で来日している人たちは、1人の労働者としてすぐに扱われません。 でも特定技能なら日本人同様に就業開始初日から算定人数に含むことができます。
特定技能は就労まさにためにできたビザなんです!
point!【EPAと技能実習は一人夜勤ができない】
どのビザでも夜勤は可能です・・・ただ「技能実習」「EPA」は下記のような
条件付きのため、1人夜勤はできません。
これも「特定技能」ならば可能です。
point!【特定技能は就業場所の変更ができる。】
届出を提出するだけで同じ法人内であれば、簡単に就業場所の変更が可能です。
※1 技能実習生一人による夜勤は認められません。 技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的判断した上で、
必要な人数の配置が義務付けられています。
※2 EPA候補者一人による夜勤は認められません。
「介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」が義務付けられています。
介護の現場で働けるビザという意味では同じですが、
細かい部分で言うと違いはけっこうありますね。。
また別の機会にもっと細かい部分も説明できれば、と思います。
早く詳しくお知りになりたい場合は・・・
ぜひ下記までお気軽にお問い合わせください!
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